魚沼市立堀之内小学校PTA規約


第 1 章  総  則

 (名称・事務局)
第1条 この会は、魚沼市立堀之内小学校PTAと称し、事務局を堀之内小学校に置く。

 (目的)
第2条 この会は、堀之内小学校に在籍する児童の保護者と学校の教職員の協力により、
家庭と学校と地域社会における児童の健全な育成を図ることを目的とする。

 (方針)
第3条 この会は、自主的かつ民主的な団体として、次の方針に従って活動する。
  (1) この会の目的に反する営利的、宗教的または政治的な活動には関与しない。
  (2) 学校の管理運営や人事に干渉しない。
  (3) 児童の健全な育成のために活動する他の団体や機関と協力する。

 (活動内容)
第4条 この会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
  (1) 家庭と学校、地域社会との連携を図り、児童を取り巻く教育環境の改善、充実に
     関する活動。
  (2) 会員相互の親睦と交流を図り、会員の教養の向上に関する活動。
  (3) その他、会の目的を達成するために必要と認められる活動。


第 2 章  会  員

 (会  員)
第5条 この会は、魚沼市立堀之内小学校に在籍する児童の保護者と学校の教職員で構成す
る。

 (資  格)
第6条 会員は会費を納めることにより、平等の資格を有する。


第 3 章  機  関

 (機関の設置)
第7条 この会は、次の機関を置く。
 (1) 総  会
 (2) 執行部会
 (3) 常任委員会
(4) 学年委員会
(5) 学年部会
 (6) 広報委員会
 (7) 地域委員会


第 4 章  総  会

 (総会の性格)
第8条 総会は、この会の最高議決機関であって、全会員をもって構成する。

 (総会の種類)
第9条 総会は、定期総会と臨時総会とする。

 (総会の開催)
第10条 定期総会は毎年1回、年度初めに開催するものとし、会長が招集する。臨時総会
     は会長が必要と認めたとき、会長が招集する。総会の議長は、その都度、総会で
     選出される。

 (総会の付議事項)
第11条 総会に付議する事項は、次のとおりとする。
 (1) 規約の改正と承認に関する事項
 (2) 役員の任免に関する事項
 (3) 活動報告と会計決算報告の承認
 (4) 予算と事業計画の承認
 (5) その他必要な事項

 (総会の成立と議決)
第12条 総会は、会員の出席をもって成立するものとし、議事は出席会員の過半数の賛成
 で決する。


第 5 章  執 行 部 会

 (執行部役員と定数)
第13条 この会には、次の役員を置き、執行部とする。
  (1) 会 長 1名
  (2) 副会長 4名
  (3) 幹 事 2名(内、会計幹事1名)
  (4) 学校幹事2名(内、会計幹事1名)

 (執行部役員と任務、執行部会)
第14条 役員の任務は、次のとおりとする。
  (1) 会長は、この会を代表し、会務を統括する。
  (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
  (3) 幹事は、この会の庶務を処理する。
  (4) 会計は、総会で決定された予算に基づいて、この会の経理を処理する。
  (5) 執行部役員は、この会の他の機関と連携を図りながら、この会全般の活動推進に
ついて責任をもつ。
  (6) 執行部役員は、上の任務を遂行するために執行部会を開催する。

 (執行部役員の選出)
第15条 執行部役員は、役員の選出等にかかわる規定に基づき選出されるものとする。

 (執行部役員の任期)
第16条 役員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までの一年間とする。ただし、
 再任を妨げない。


第 6 章  常 任 委 員 会

 (構成と性格)
第17条 常任委員会は、執行部役員、各委員会の正副委員長及びその他学校の教職員をも
って構成し、総会に次ぐ議決機関とする。

 (常任委員会の開催)
第18条 定例の常任委員会は、年2回(年度初め、年度末)開催するものとし、会長が招
     集する。また、必要に応じ、会長の招集で臨時に開催できるものとする。

 (常任委員会の付議事項)
第19条 常任委員会で付議する事項は、次のとおりとする。
 (1) 執行部活動計画及び活動報告
 (2) 各委員会活動計画及び活動報告
 (3) 予算案及び決算報告
 (4) その他


第 7 章  学 年 委 員 会

 (構成と任務)
第20条 学年委員会は、各学年部の正副部長をもって構成し、正副委員長を互選し、各学
 年の活動に関する情報交換、あり方等について合議する。

 (学年委員会の開催)
第21条 学年委員会は、学年委員長が招集し、適宜開催するものとする。


第 8 章  学 年 部 会

 (構成と任務)
第22条 学年部会は、学年の各学級委員をもって構成し、正副部長を互選し、学年のPT
 A活動の推進にあたる。

 (学年部会の開催)
第23条 学年部会は、学年部長が招集し、適宜開催するものとする。


第 9 章  広 報 委 員 会
 (構成と任務)
第24条 広報委員会は、各学年から選出された委員をもって構成し、正副委員長を互選し、
     執行部はじめ各委員会との連携を深め、会員への各種情報提供等広報活動を推進
 する。

 (広報委員会の開催)
第25条 広報委員会は、広報委員長が招集し、適宜開催するものとする。


第 10 章  地 域 委 員 会

 (構成と任務)
第26条 地域委員会は、各地域から選出された委員をもって構成し、正副委員長を互選し、
 各地域におけるPTA活動を推進する。

 (地域委員会の開催)
第27条 地域委員会は、地域委員長が招集し、必要に応じて適宜開催するものとする。



第 11 章  会      計

 (会の経費)
第28条 この会の経費は、会費、その他の収入によりまかなう。

 (会  費)
第29条 会費は一世帯につき、年額4,000円(前・後期2,000円ずつの分納)とす
 る。

 (経費の支出)  
第30条 この会の経費は、事業計画予算に基づいて支出する。

 (会計決算)
第31条 この会の会計決算は、会計監査を経て総会の承認を受けなければならない。

 (会計年度)
第32条 この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 (会計監査委員の定数、任務)
第33条 会計監査委員は2名とし、この会の会計・経理を年度末に監査し、その結果を年
 度初めの総会で報告する。


第 12 章  執 行 部 役 員 及 び 委 員 等 の 選 出

 (執行部役員)
第34条 次年度の執行部役員は、年度内(年度末)に学年委員会において推薦し、執行部
 役員と協議の上、応諾した者とする。幹事は会長が委嘱する。ただし、それぞれ
 再任を妨げない。

 (各委員長)
第35条 次年度の各委員会の委員長は、年度内(年度末)に委員会の中から互選する。た
 だし、副委員長経験者を優先する。

 (学級委員)
第36条 次年度の学級委員は、年度内(年度末)に各学級において2名選出する。進級解
 体学級にあっては、次年度初めまで(春休み期間中)に選出する。選出方法は、
 各学級での互選による。ただし、再任を妨げない。1学年部学級委員は、児童の
 入学当初に互選するものとする。

 (広報委員)
第37条 次年度の広報委員は、年度内(年度末)に各学年において1名選出する。選出方
 法は、次年度広報委員長に選出された者を除いて各学年部会において推薦、応諾
 した者とする。ただし、再任を妨げない。1学年の広報委員は、児童の入学当初
 に選出する。

 (地域委員)
第38条 次年度の地域委員は、その年度内(年度末)に各地域において1名選出する。選
 出方法は、各地域での互選による。ただし、再任を妨げない。

 (会計監査委員)
第39条 次年度の会計監査委員は、学年委員会において会員の中から委員を推薦、応諾し
 た者とする。任期は一カ年のみとし、再任されない。



第13章  弔 慰 規 定
 (弔慰範囲、金額等)
第40条 会員または在籍する児童が死亡した場合、弔慰金等をおくり、弔慰を表す。
・会員の死亡 1万円
・児童の死亡 3万円


第14章  顧    問

 (顧問)
第41条 この会には、顧問を置くことができる。会長が委嘱し、必要により会長の諮問を
 受ける。


第15章  付    則
 (規約の施行)
第42条 本規約は、平成18年4月1日から施行する。


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